308/1107
第三百二十七条 不動産工事の先取特権
第三百二十七条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
不動産の工事による先取特権は、工事の設計、施工または監理する者が債務者の不動産に関して行った工事の費用に関して、その不動産について存在する。
第1項の先取特権は、工事によって発生した不動産の価格の増加が現に存在する場合に限って、その増加額についてのみ存在する。
不動産の工事を設計し、実際に工事を行って、さらにその工事を監督する者が債務者の不動産に行った工事費用に関して、その工事を行った不動産について存在するんだ。ただし、工事によって不動産価格が増加した、その価格部分についてのみ存在するよ。




