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第三百二十五条 不動産の先取特権
第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
次にある原因によって発生した債権を持っている者は、債務者の特定の不動産について先取特権を持つ。
一 不動産の保存、二 不動産の工事、三 不動産の売買。
不動産を保存したり、工事したり、売買したりすることによって発生した債権を持っている人は、特定の不動産について、先取特権があるんだ。
詳しくは、これから見ていくよ。




