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第三百二十四条 工業労務の先取特権
第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
工業の労務についての先取特権は、その労務に従事する者が働いた最後の3ヶ月間の賃金に関して、その労務によって作られた製作物について存在する。
労務に従事する者というのは、労働者のことだね。
工業の労務についての先取特権については、労働者が最後に働いた3ヶ月間の賃金に関して、労働をしたことによって製造された製作物についてあるんだ。