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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第二節第二款 動産の先取特権
305/1107

第三百二十四条 工業労務の先取特権

第三百二十四条  工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。



工業の労務についての先取特権は、その労務に従事する者が働いた最後の3ヶ月間の賃金に関して、その労務によって作られた製作物について存在する。


労務に従事する者というのは、労働者のことだね。

工業の労務についての先取特権については、労働者が最後に働いた3ヶ月間の賃金に関して、労働をしたことによって製造された製作物についてあるんだ。

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