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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第二節第二款 動産の先取特権
304/1107

第三百二十三条 農業労務の先取特権

第三百二十三条  農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。



農業の労務による先取特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関して、労務をすることによって生じた果実について存在する。


農業の労務による先取特権は、労務をした最後の1年間に支給される賃金に対して、労務を提供することによって、作ることができた、果実について存在するんだ。

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