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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第二節第二款 動産の先取特権
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第三百二十一条 動産売買の先取特権

第三百二十一条  動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。



動産を売買した時の先取特権は、動産の代価およびその利息に関して、その動産について存在する。


動産を売買した時に発生する先取特権については、動産を売買した時の代金と代金に発生する利息に関して、売買の対象物となった動産について発生するんだ。

さっきの条文が権利の保存などを対象していたけど、これは、売買による先取特権を規定しているんだよ。

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