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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第二節第二款 動産の先取特権
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第三百二十条 動産保存の先取特権

第三百二十条  動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。



動産の保存の先取特権は、動産の保存の為に使った費用または動産に関する権利の保存、承認もしくは実行をするために要した費用に関して、その動産について存在する。


動産の権利の保存というのは、時効などによって強制的に権利が消滅するのを防ぐこと。

動産の権利の承認というのは、第三者などに債務であると承認させること。

動産の権利の実行というのは、第三者などが持っている債務を債務者に返還させること。

といった感じだね。

さて、それぞれにかかった費用の先取特権は、その対象になった動産に対して存在するんだ。

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