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第三百二十条 動産保存の先取特権
第三百二十条 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
動産の保存の先取特権は、動産の保存の為に使った費用または動産に関する権利の保存、承認もしくは実行をするために要した費用に関して、その動産について存在する。
動産の権利の保存というのは、時効などによって強制的に権利が消滅するのを防ぐこと。
動産の権利の承認というのは、第三者などに債務であると承認させること。
動産の権利の実行というのは、第三者などが持っている債務を債務者に返還させること。
といった感じだね。
さて、それぞれにかかった費用の先取特権は、その対象になった動産に対して存在するんだ。