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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第二節第二款 動産の先取特権
300/1107

第三百十九条 即時取得の規定の準用

第三百十九条  第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。



民法の第192条から第195条までの規定については、第312条から第318条までの規定による先取特権について準用する。


第192条は即時取得について、第193条と第194条は盗品又は遺失物の回復について、第195条は動物の占有による権利の取得についての条文だね。

それらの規定は、第312条から第318条までの規定についても準用されるんだ。

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