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第二十六条 管理人の改任
第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
管理人がいたとしても、不在者が生きているか死んでいるかわからないときには、家庭裁判所が利害関係人か検察官の請求によって、管理人を変える事が出来るんだ。
これは、不在人が決めた管理人だとしても、生死不明という状況になったために新しくしたほうがいいのではないかという話が出てきたときに、この条文を使うんだ。