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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第二節第二款 動産の先取特権
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第三百十八条 運輸の先取特権

第三百十八条  運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。



運輸の先取特権は、旅客または荷物の運送賃および運送に付随する費用に関して、運送人が占有している荷物について存在する。


旅客については、高速バスとか鉄道とかタクシーなどみたいなそんな感じで、荷物の運送というのは、宅急便とか宅配便などみたいな感じ。

運送に付随する費用って言うのは、例えば荷造り賃だね。そんな感じで、運送するために必要な別料金のやつのことだよ。

それらの運送賃と運送に付随している費用についての先取特権は、運送人が占有している荷物について存在しているんだ。

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