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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第二節第二款 動産の先取特権
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第三百十五条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

第三百十五条  賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。



賃借り人の財産の全てを清算する場合には、貸していた側の人の先取特権は、前期、当期および次期の賃料その他の債務並びに前期および当期に発生した損害の賠償債務についてのみ存在する。


ここで出てくる当期というのは清算をした期間のことだね。債務の返済をするのが1カ月単位なら、その月を当期として、前月を前期、来月を次期とするんだ。

賃借り人が破産などをして、財産を清算する場合には、先取特権には、前期、当期、次期の間の賃料やその他の債務、それに前期と当期の間に発生した損害の賠償債務だけに限られるんだ。

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