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第三百十四条
第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
賃借権の譲渡または転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲り受けた人または転借りした人の動産にも及ぶ。譲渡し人または転貸し人が受けるべきである金銭についても、同様とする。
賃借り権を誰かに譲ったり、又貸ししたりするときの先取特権は、譲り受けた人や又貸しされたりした人が持っている動産にも及ぶことになるんだ。それぞれの人たちが受けるべきである金銭についても、同様とされるんだ。