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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第二節第二款 動産の先取特権
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第三百十三条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

第三百十三条  土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

2  建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。



土地の賃貸人の先取特権は、その土地または土地の利用をするための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に使用される動産および賃借人が占有している土地の果実について存在する。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。


土地を借している人に対する先取特権は、その土地、その土地の利用をするために作られた建物に備え付けられた動産、その土地の為に使われる動産および賃借人が占有している土地の果実についてあるんだ。

建物を貸している場合は、建物に備え付けられた動産について存在しているんだ。

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