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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第二節第二款 動産の先取特権
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第三百十二条 不動産賃貸の先取特権

第三百十二条  不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。



不動産の賃貸の先取特権は、その対象となる不動産の賃料その他の賃貸借の関係から発生した賃借人の債務に関して、賃借人の動産について存在する。


不動産の賃貸によって発生する先取特権は、その不動産を貸したことによって得られる賃料や、賃貸借の関係によって発生する賃借人の債務によって、発生するんだ。

なお、先取特権の対象になるのは、賃借人の動産になるよ。

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