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第三百十条 日用品供給の先取特権
第三百十条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
日用品についての先取特権は、債務者または債務者が養うべき同居の親族およびその家事使用人の生活に必要な最後の6ヶ月間の飲食料品、燃料および電気の供給について存在する。
家事使用人というのは、お手伝いさんのことだね。
日用品について設定される先取特権は、債務者や同居している債務者一家、それに債務者の家事使用人の生活に必要である食べ物や飲み物や電気、ガス、水道と言ったライフラインの供給について、最後の6ヶ月の間存在するんだ。