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第三百九条 葬式費用の先取特権
第三百九条 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
葬式の費用についての先取特権は、債務者の為に行われた葬式の費用のうち相当額について存在する。
第1項の先取特権は、債務者がその養うべき神族の為にした葬式の費用のうち相当額についても存在する。
ここでいう相当額と言うのは、一般的な金額ということだね。
葬式費用についての先取特権は、債務者や債務者の扶養親族の為に行われた葬式の相当額について存在するんだ。だから、一般的な金額以上の葬式だったとしても、先取特権が及ぶ範囲は一般的な金額と修正されることになるよ。