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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
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第二十五条 不在者の財産の管理

第二十五条  従来の住所又は居所を去った者 (以下「不在者」という。)がその財産の管理人 (以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2  前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。



前条までに書いてあった住所を基にして、その住所や居所からいなくなった不在者は、そのまま家とか、建物とかは持っていかれないから、その場所に置いていくよね。

その時に、そういった財産の管理人を置いたりするんだけど、もしもおかなかったら家庭裁判所が不在者と利害関係にある人や検察官からの請求によって、財産の管理についての必要な処分を命ずることができるんだ。

そのことは、第2項に書いてある管理人を置いたとして、家庭裁判所が第1項の命令後だったら管理人か利害関係者か検察官の誰かの請求によって命令を取り消すことができるんだ。

ただし、管理人の権限が消滅した時は第1項の但し書きによるよ。


かといって、この条文は、長期の海外旅行とかで家からいなくなる人とかを考えている面のほうが大きいけどね。

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