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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第二節 先取特権の種類:第一款 一般の先取特権
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第三百六条 一般の先取特権

第三百六条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

 一 共益の費用

 二 雇用関係

 三 葬式の費用

 四 日用品の供給



次に書かれている原因によって発生した債権を持つ者は、債務者の全ての財産について先取特権を有する。

一、共益の費用。二、雇用関係。三、葬式の費用。四、日用品の供給。


共益の費用というのは、他の債権者の為に支出した費用のことで、強制執行の費用とかがこれに当たるよ。

共益の費用、雇用関係を起因とする債権、葬式の費用、日用品を購入することによる費用についての債権を持つ者は、全ての財産について先取特権を持つことになるんだ。

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