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第三百六条 一般の先取特権
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
次に書かれている原因によって発生した債権を持つ者は、債務者の全ての財産について先取特権を有する。
一、共益の費用。二、雇用関係。三、葬式の費用。四、日用品の供給。
共益の費用というのは、他の債権者の為に支出した費用のことで、強制執行の費用とかがこれに当たるよ。
共益の費用、雇用関係を起因とする債権、葬式の費用、日用品を購入することによる費用についての債権を持つ者は、全ての財産について先取特権を持つことになるんだ。