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第三百五条 先取特権の不可分性
第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
第296条の規定は、先取特権について準用する。
民法第296条の規定は、留置権の不可分性についてだったね。つまり、この条文によって、先取特権についても、留置権と同じように不可分性を持っているということになるんだ。
ちなみに、先取特権は被担保債権を全て返すまで、目的物全てに継続するんだ。でも、この条文は"しなければならない"という義務ではないため、任意規定だとされているね。