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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章第一節 総則
284/1107

第三百三条 先取特権の内容

第三百三条  先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。



先取特権を持っている者は、民法やその他の法律の規定に従って、その債務者の財産について、他の債権者より先に自分の債権の弁済を受ける権利を有する。


先取特権を持っている人は、民法などの法律の規定によって、他の債権者より先に、債務者からの弁済を受けることができるんだ。

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