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第八章 先取特権
第八章 先取特権
第一節 総則(第三百三条―第三百五条)
第二節 先取特権の種類
第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条)
第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条)
第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条)
第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条)
第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条)
ここからは、先取特権という権利について見ていくよ。
先取特権というのは、ある一定の条件であれば他の誰よりも早く債権の弁済を受けることができるという権利のことだよ。
先取特権には、動産、不動産と一般的なものの3種類に大別されて、さらにそれぞれが細かく分かれているんだ。
この章では、一般、動産及び不動産の先取特権の種類、同一種類内や相互の先取特権における順位、先取特権の効力などについて説明するよ。