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第三百二条 占有の喪失による留置権の消滅
第三百二条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
留置権は、留置権者が留置物の占有を失いことにより、消滅する。ただし、第298条第2項の規定によって留置物を賃貸し、それか質権の目的とした時には、この限りではない。
留置物は留置権者が占有しているんだ。でも、その占有が失われた時には、同時に留置権は消滅するということになってるんだよ。ただし、留置物を貸したり、質権の目的としたりした時には、留置権は消滅しないよ。
例えば、留置物が空き巣によって盗まれたようなときには、留置権は消滅するんだ。
一方で、留置物を誰かに貸すようなことがあれば、留置権は消滅しないんだ。