280/1107
第三百一条 担保の供与による留置権の消滅
第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
債務者は、留置物の代わりとなるような相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
留置物と担保の価格が釣り合わないような状態であれば、新しい担保を渡し、留置物を返してもらうということの方が有効なんだ。
例えば、5万円の債務のために、20万円のノートパソコンを担保として渡したとする。この場合は、ノートパソコンが留置物になるんだ。そして、ノートパソコンの代わりに5万円相当の腕時計を渡すと、ノートパソコンの留置権は消滅するんだ。
その代わりに、腕時計に留置権が発生するけどね。