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第二十四条 仮住所
第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
この条文に書いてある、ある行為やその行為っていうのは、たとえば、仙台に本社がある会社が、その会社が取引をしている岡山の会社があったとする。
その時に、仙台の会社が岡山の会社と取引をするっていうのがこの条文の行為で、その取引時に仮の住所を決めた時には、その取引をするときに限って、その仮住所を住所とするっていうことだね。
第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
この条文に書いてある、ある行為やその行為っていうのは、たとえば、仙台に本社がある会社が、その会社が取引をしている岡山の会社があったとする。
その時に、仙台の会社が岡山の会社と取引をするっていうのがこの条文の行為で、その取引時に仮の住所を決めた時には、その取引をするときに限って、その仮住所を住所とするっていうことだね。