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第三百条 留置権の行使と債権の消滅時効
第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
留置権を行使することによって、債権の消滅時効の進行は停止しない。
留置権によって、債権の消滅時効の進行は止まらないんだ。
例えば、お金を貸しているBさんが借りているAさんから担保としてノートパソコンを受け取ったとするんだ。これはノートパソコンをBさんが留置していると言えるんだ。
でも、そんな状態であっても、債権の消滅時効は刻一刻と進行しているんだ。
第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
留置権を行使することによって、債権の消滅時効の進行は停止しない。
留置権によって、債権の消滅時効の進行は止まらないんだ。
例えば、お金を貸しているBさんが借りているAさんから担保としてノートパソコンを受け取ったとするんだ。これはノートパソコンをBさんが留置していると言えるんだ。
でも、そんな状態であっても、債権の消滅時効は刻一刻と進行しているんだ。
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