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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章 留置権
278/1107

第二百九十九条 留置権者による費用の償還請求

第二百九十九条  留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

2  留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。



留置権者は、留置物について必要経費を支払った時は、所有者にその経費を請求することができる。

留置権者は、留置物について有益費を支払った時は、有益費によって留置物の価格の増加が現存する場合に限って、所有者の選択に従って、支出した金額か増加した価格を支払うように請求することができる。ただし、裁判所は、所有者の請求によって、支払について相当の期限を許与することができる。


許与というのは、許可するっていうことだよ。

留置権者が必要経費を所有権者に代わって支払った時はその分の、留置物の価値を上げるように費用を出した時にはその価格分か支出した金額のどちらかを、留置権者は所有権者に支払うように請求することができるんだ。

ただし後者については、所有権者の請求によって、支払について相当の期限を裁判所が許可することができるようになっているんだ。

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