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第二百九十六条 留置権の不可分性
第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
留置権者は、全ての債権の弁済を受けるまでは、留置物の全てについて権利を行使することができる。
この条文は、留置権を持っている人がすべての債権の弁済を受けるまで、留置物を元の持ち主に返すことはしなくてもいいということなんだ。
例えば、留置物についての債権が10万円あったとして、そのうち9万9千円を弁済されたとしても、残り1千円のために留置権を行使して、物を元の持ち主に返す必要はないということなんだ。