第二百九十五条 留置権の内容
第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
他人の物の占有者は、その物について発生した債権を持っているときは、その債権の弁済を受ける時まで、その物を留置することが出来る。ただし、その債権が弁済期に無いときであれば、この限りではない。
第1項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
占有については前やったから簡単に。占有というのはその物を持っているということから発生する権利のことだったね。
詳しくは第2編第2章を見ること。
他人の物を持っている占有者が、そのものによって発生した債権を、そのものの本当の持ち主に請求しても、その代金を支払ってくれなかったときは、手元に置き続けることがでいるんだ。ただし、不法行為によって占有が始まったときは、適用しないよ。
例えば、Aさんから車を借りたBさんがいるとするよね。この時、Bさんが車の車検のためにその費用を支払ったとする。そうしたら、AさんがBさんに車の車検代を支払うまでは、Bさんが車を使い続けることが出来るんだ。
ただし、Aさんから無断借用していたり、路肩駐車していたのを奪ったりしたりして、不法行為により車を占有し始めたときには、Aさんは車検代を支払う必要はないんだ。