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第七章 留置権
第七章 留置権 (第二百九十五条―第三百二条)
ここからは留置権という物権についてみていくよ。
留置というのは、手元に置いて行くという意味なんだ。この留置権というのは、借金の抵当っていう感じだね。
この章では、その留置権とは何か、留置権は不可分となるのか、留置物の保管についてどうなるのか、留置物にかかる必要経費についてはどちらが払うのか、留置物によって債権の時効はどうなるのかなど、という感じの内容をみていくよ。
第七章 留置権 (第二百九十五条―第三百二条)
ここからは留置権という物権についてみていくよ。
留置というのは、手元に置いて行くという意味なんだ。この留置権というのは、借金の抵当っていう感じだね。
この章では、その留置権とは何か、留置権は不可分となるのか、留置物の保管についてどうなるのか、留置物にかかる必要経費についてはどちらが払うのか、留置物によって債権の時効はどうなるのかなど、という感じの内容をみていくよ。
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