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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章 地役権
270/1107

第二百九十二条

第二百九十二条  要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。



要役地が複数名の共有のものの場合において、そのうちの一人のために時効の中断か停止があるときは、その中断か停止は、他の共有者のためにも、中断や停止の効力が発生する。


もしも要役地が共有財産だったときのための条文だよ。

共有者の中の1人でも時効の中断や停止があったときには、他の共有者の利益のために、全員に対しての、時効の中断や停止の効力とされるんだ。

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