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第二百九十二条
第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
要役地が複数名の共有のものの場合において、そのうちの一人のために時効の中断か停止があるときは、その中断か停止は、他の共有者のためにも、中断や停止の効力が発生する。
もしも要役地が共有財産だったときのための条文だよ。
共有者の中の1人でも時効の中断や停止があったときには、他の共有者の利益のために、全員に対しての、時効の中断や停止の効力とされるんだ。