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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節 住所
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第二十三条 居所

第二十三条  住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2  日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。



第1項は、どこに前条でいう住所があるかわからない人は、住んでいるところを住所とみなすっていうこと。

第2項は、日本人であれ外国籍であれ、日本国内に住所がない人は、日本で済んでいるところをその人の住所とみなすという意味で、ただ、準拠法を定める法律に書かれている場合は、例外とするっていうこと。

この場合の準拠法を定める法律っていうのは、大体の場合は"法の適応に関する法律 (法例)"を指してるよ。

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