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第二百九十一条 地役権の消滅時効
第二百九十一条 第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
第167条第2項に規定する消滅時効の期間は、連続して行使されない地役権については最後の行使の時から起算し、連続して行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が発生した時から起算する。
消滅時効の期間についての条文だよ。
ここで言われている連続しているとかしていないというのは、例えば井戸を使い、水を汲み上げるような感じ。恒常的にその井戸水を使っているときは連続している、月に1回だけ汲み上げると行った感じだと連続していないと言うんだ。
連続的に使っていない地役権ならば、最後に地役権を行使した、さっきの例だと最後に水を汲み上げた時から起算をすることになるんだ。
一方で、ずっと水を汲み上げているようなときには、連続して行使される地役権とされ、その行使を妨げる事実が発生したときに、起算が始まるということになるよ。