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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章 地役権
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第二百八十九条 承役地の時効取得による地役権の消滅

第二百八十九条  承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する



承役地の占有者が取得時効に必要な要件を満たすような占有をした時は、地役権は、時効により消滅する。


具備というのは、完全に満たすとか、全て備わっているとかそういう意味。

承役地の占有者が、その承役地の取得時効に必要な要件を完全に満たしている占有をしている時、例えば、20年間使い続けているとかいう感じだね。この場合は、承役地に設定されている地役権が、消滅するんだ。

ただし、占有者が、地役権にかかわる義務を認知していると認められる時には、時効は停止するとされるね。

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