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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章 地役権
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第二百八十五条 用水地役権

第二百八十五条  用水地役権の承役地 (地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2  同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。



用水地役権の承役地では、水が要役地と承役地の需要と比べ不足する時は、そのそれぞれの土地の需要に応じて、まず生活用に供給し、その残りを他の用途用とするものとする。ただし、設定行為で別段の決定をした時は、この限りではない。

同じ承役地でいくつかの用水地役権を設定した時は、後で設定した地役権者は、先に設定した地役権者の水の使用を妨げてはならない。


承役地というのは、要役地によって利益を与えられる地役権者以外の者の土地のことをいうんだ。

用水地役権というのは、水を使うようにした地役権ということだね。


ここの条文だと、用水地役権の承役地で、要役地の水が不足している時には、生活用を優先として水を供給することになるんだ。ただし、地役権を設定した時点で別の取り決めをした時には、その取り決めを優先することになる。

それに、同じ承役地で複数の用水地役権が設定された時には、先に設定された地役権者の水の使用が優先されるんだ。

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