表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章 地役権
262/1107

第二百八十四条

第二百八十四条  土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

2  共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

3  地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。



土地の共有者の一人が時効により地役権を取得した時には、他の共有者も、地役権を取得する。

共有者に対する時効の中断は、地役権を行使するそれぞれの共有者に対してしなければ、その効力を発生しない。

地役権を行使する共有者が複数いる時には、その一人について時効の停止の原因があったとしても、時効は、それぞれの共有者の為に進行する。


もしも土地の共有者がいた時に、地役権の時効取得はどうなるのかという話だね。

土地を共有している人が、誰か1人でも事項により地役権を取得すれば、他の共有者もその地役権を取得することになるんだ。

さらに、時効の中断の効果は、地役権を行使することができる共有者に対して行わなければ、その効力は生じないし、共有者の1人が時効の停止の原因が発生したとしても、それぞれの共有者の利益の為に、時効は停止することなく進行するんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ