第二百八十四条
第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。
土地の共有者の一人が時効により地役権を取得した時には、他の共有者も、地役権を取得する。
共有者に対する時効の中断は、地役権を行使するそれぞれの共有者に対してしなければ、その効力を発生しない。
地役権を行使する共有者が複数いる時には、その一人について時効の停止の原因があったとしても、時効は、それぞれの共有者の為に進行する。
もしも土地の共有者がいた時に、地役権の時効取得はどうなるのかという話だね。
土地を共有している人が、誰か1人でも事項により地役権を取得すれば、他の共有者もその地役権を取得することになるんだ。
さらに、時効の中断の効果は、地役権を行使することができる共有者に対して行わなければ、その効力は生じないし、共有者の1人が時効の停止の原因が発生したとしても、それぞれの共有者の利益の為に、時効は停止することなく進行するんだ。