第二百八十二条 地役権の不可分性
第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
土地の共有者の一人は、土地の持ち分について、その土地の為やその土地について存在している地役権を消滅させることができない。
土地の分割や一部分の譲渡の場合は、地役権は、分割や譲渡後のそれぞれの土地のためや、その土地について存在する。ただし、地役権が性質によって土地の一部にのみ存在するようなときには、この限りではない。
共有者が持ち分に従って、地役権を消滅させようとしても、行うことができないんだ。
地役権というのは、一定範囲の土地全体について設定されるものなんだ。だから、一人が持ち分について消滅させようとしても、できないんだ。
だから、土地の一部を分割したり譲渡したりしても、地役権はその後の土地に残り続けるんだ。でも、性質上、土地の一部分にのみ地役権が存在するような場合は、例外とされるよ。