26/1107
第二十二条 住所
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
これは、どこを住所とするのかということを書いてある条文だよ。
住所というのは、いろいろな法律で使われているもので、たとえば、相続、裁判所の管轄、税金の納付など、多岐にわたっているものの基礎になるんだ。
生活の本拠というのは、どこで生活をしているのかっていう意味合いだね。
ただ、明確な定義っていうのはないから、その時々によって判断をするっていうのが重要だよ。
住民基本台帳とかに載っている住所も、一種の目安として考えるべきだろうね。




