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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節 住所
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第二十二条 住所

第二十二条  各人の生活の本拠をその者の住所とする。



これは、どこを住所とするのかということを書いてある条文だよ。

住所というのは、いろいろな法律で使われているもので、たとえば、相続、裁判所の管轄、税金の納付など、多岐にわたっているものの基礎になるんだ。

生活の本拠というのは、どこで生活をしているのかっていう意味合いだね。

ただ、明確な定義っていうのはないから、その時々によって判断をするっていうのが重要だよ。

住民基本台帳とかに載っている住所も、一種の目安として考えるべきだろうね。

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