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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章 地役権
259/1107

第二百八十一条 地役権の付従性

第二百八十一条  地役権は、要役地 (地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2  地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。



地役権は、地役権者の土地であり、他人の土地から便益を受ける要役地の所有権に従い、所有権と一緒に移転をし、または要役地について存在をする他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為でこの規定と別に決めた場合は、この限りでない。

地役権は、要役地から分けて譲渡し、または他の権利の目的として設定することができない。


要役地というのは、地役権によって利益を受ける方の土地のことをいうんだ。


地役権は、要役地の所有権と一緒に移転をして、他の権利の目的とすることができるんだ。ただし、設定行為で移転しないように決めることも可能だよ。

でも、要役地から地役権のみを分離して譲渡し、他の権利の目的として地役権を設定することはできないんだ。

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