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第六章 地役権
第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条)
ここからは地役権についてだね。
地役権というのは、第280条によって、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利とされているね。
詳しくは該当する条文で見るとして、この章ではそのような地役権について決められているんだ。
この章では、地役権について、土地の所有権が変わった時どうなるのか、共有されていた時にはどうなるのか、どうすれば時効取得できるのか、水が不足していた時にはどうなるのかなどについて見て行くよ。