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第二百七十七条 永小作権に関する慣習
第二百七十七条 第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
第271条から第276条までの規定と異なる慣習があるときには、その慣習を優先する。
これまでみてきた、永小作権の規定については、地方ごとにある慣習を優先することになるんだ。
つまり、土地の変更、永小作権の譲渡や土地の賃貸、小作料の減免、永小作権の放棄や消滅請求についてだね。
これらの事柄については、各条文に書かれている内容と慣習が違ったときには、慣習を優先して適用するんだ。