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第二百七十六条 永小作権の消滅請求
第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
永小作人が、引き続き2年以上小作料の支払いをしなかったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
永小作人が、引き続いて2年以上の間、小作料の支払いを土地の所有者に対してしなかったときには、土地の所有者が、永小作権が消滅したということを請求することができるんだ。
第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
永小作人が、引き続き2年以上小作料の支払いをしなかったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
永小作人が、引き続いて2年以上の間、小作料の支払いを土地の所有者に対してしなかったときには、土地の所有者が、永小作権が消滅したということを請求することができるんだ。
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