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第二百七十五条 永小作権の放棄
第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
永小作人は、不可抗力によって、3年以上連続して全く収益が得られず、それか5年以上小作料より少ない収益であるならば、永小作権を放棄することができる。
永小作権を設定した土地で、永小作人が3年以上収益を得られなかったり、土地の所有者に払う小作料よりも収益が少ないというどちらかの条件をクリアしたときには、永小作権を放棄することができるんだ。