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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章 永小作権
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第二百七十四条 小作料の減免

第二百七十四条  永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。



永小作人は、不可抗力によって収益が減った時でも、小作料の免除や減額を請求することが出来ない。


ここでいう不可抗力というのは、台風や地震といった天災や、重過失のない失火だね。

そのような状況であっても、永小作人は、小作料の免除や減額を請求することが出来ないんだ。

ただし、農地については、農地法第20条の規定で減免を申請することはできるよ。

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