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第二百七十三条 賃貸借に関する規定の準用
第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
永小作人の義務については、第2編第5章の規定と設定行為で決められているもの以外は、その性質に反しない限りは、賃貸借に関する規定を準用する。
賃貸借の規定というのは、民法の第601条から先の規定だね。ここは、第3編債権の第2章第7節にあたるところだよ。
これから、永小作権は契約の一種であるとも考えることができるね。
その賃貸借に関する規定は、いまみている第2編第5章の規定と設定行為時に決めたもの以外で、賃貸借の性質に反しない限り、準用されるんだ。




