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第二十一条 制限行為能力者の詐術
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
この条文は、制限行為能力者が、たとえば、自分自身は被保佐人であるにもかかわらず、行為能力者だと言って、何らかの売買契約をしたとする。
そして、その後、保佐人の同意がないからその売買契約は取り消すといってもできないっていうことになるということだね。
ちなみに、制限行為能力者は"後見登記等に関する法律"という法律によって東京登記所に登記されることになっているんだけど、その登記を見る事が出来るのは、制限行為能力者本人かその関係者っていうことになっているから、相手方は見る事が出来ないんだ。
だから、その人が本当に被保佐人ではないということがはっきりとわからない。
そのことから被る不利益から守るため、この条文が利用されることがあるんだ。