249/1107
第二百七十二条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸
第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。
永小作人は、永小作権を他の人に譲ったり、永小作権の存続期間内で工作や牧畜のために土地を貸し出すことができる。ただし、設定行為でこれらを禁止したときは、することが出来ない。
永小作権を設定した土地を別の人に貸したり、永小作権自体を譲ることもできるんだ。でも、永小作権を設定するときに、それらを禁止したときには、貸すことも、譲ることも出来ないんだ。