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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章 永小作権
248/1107

第二百七十一条 永小作人による土地の変更の制限

第二百七十一条  永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。



永小作人は、永小作権を設定している土地に対して、元に復元することが不可能な損害が発生するような変更を加えることができない。


永小作人は、土地に対して所有権を持っているわけじゃないから、永小作権が設定されている土地にいろいろと手を加えて、元に戻せないようなことにすることはできないんだ。

もちろん、永小作権の範囲内での変更はできるよ。

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