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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章 永小作権
247/1107

第二百七十条 永小作権の内容

第二百七十条  永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。



永小作人は、小作料を支払って他人の土地で耕作や牧畜を行う権利を持つ。


永小作権の定義についての条文だね。

永小作権とは、小作料というお金を支払ったうえで、他人の土地で、畑や田んぼで耕作をおこなったり、それか牧場や放牧をしたりする権利のことになるね。

そして、永小作権を持っている人のことを永小作人というんだ。

これは、この章で一番重要なところだから、覚えておくように。

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