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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章 永小作権
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第五章 永小作権

第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条)



ここの章では永小作権(えいこさくけん)について説明するところだよ。


永小作権というのは第270条に定義がされているんだ。

この章ではその永小作権について、どうしたら他の人に譲ることができるか、小作料についてどうなるのか、永小作権はどのようにしたら放棄したり消滅したと請求することができるのか、永小作権はいつまで存続をするのか、永小作権によって設置した工作物についてどうなるのかを見ていくよ。

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