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第二百六十九条 工作物等の収去等
第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
地上権者は、その権利が消滅した時点で、土地を元の状態に戻し工作物や竹木を取り除くすることができる。ただし、土地の所有者が時価相当の価格で買い取ることを地上権者に通知した時は、地上権者は、正当な理由がない場合では、買い取ることを拒むことができない。
第1項の規定と異なる慣習がある時は、その慣習に従う。
地上権が無くなった時点で、地上権者は、地上権を設定する前の状態に、土地を戻すことができるんだ。でも、土地の所有者が時価に相当する金額を提示し、買い取ることを地上権者に話すと、なにか理由がない限り売らなければならないんだ。
でも、その土地の慣習が、その規定と違っている時には、慣習を優先して適用することになるよ。