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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四章 地上権
242/1107

第二百六十七条 相隣関係の規定の準用

第二百六十七条  前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。



第2編第3章第1節第2款の相隣関係についての規定は、地上権者の間か地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権を設定した後に作られた時に限り、地上権者について準用する。


第2編第3章第1節第2款、つまり前章の第1節第2款の第209条から第238条は相隣関係についての規定だけど、その中でも第229条は、境界標は相隣者の共有だと推定するという内容だね。

前章第1節第2款は、地上権者同士か地上権者と土地所有者の間のいずれかに準用される。でも、第229条は、地上権が設定された後に創られた境界標ならば地上権者について準用され、設定前ならば準用されないんだ。

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